興信所のクーリングオフ

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興信所のクーリングオフ

探偵社・興信所に一度依頼した案件をクーリングオフをしたいという方もいらっしゃることでしょう。
法律改正前の「特定商取引法」では消費者取引に関して、規制の対象となる商品・権利・役務(サービス)は政令で指定するものに限定されていました。
しかし、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品制度が撤廃され、原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになりました。
そして探偵社・興信所への依頼はクーリングオフの対象外となることが多いですが、ケースによって異なり、もしもそれが「訪問販売」と見做された場合は「クーリングオフの適用対象」となります。

具体的な例を挙げますと、ここが違います。
探偵社・興信所に依頼する際に、自ら探偵社・興信所に自ら赴いて契約を交わした場合は契約のクーリングオフの対象外です。
けれども探偵社・興信所が依頼人の自宅や近所の喫茶店などに出向き、そこで契約を交わした際にはクーリングオフの対象となります。
また探偵業者が事務所や依頼人の自宅以外で契約する場合には、クーリングオフ対応契約書が必要となるのです。
クーリングオフの適用は商品の到着後8日以内となっていますが、興信所の場合は、「契約が完了=報告が完了した」という状態から8日間です。
さらに契約の際にクーリングオフに関する契約を結んでいなかった場合は、クーリングオフの時効である5年後までクーリングオフの適用となりますので、契約からしばらく経過した後で調査結果が満足いくものではなかったという場合は、クーリングオフを申請してみるといいでしょう。

契約とクーリングオフ制度

改正前の「特定商取引法」では消費者取引に関して、規制の対象となる商品・権利・役務(サービス)は政令で指定するものに限定されていました。
しかし、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品制度が撤廃され、原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになりました。

訪問販売に該当するか、否か

探偵業を営む者にとってクーリングオフと特に関係があるのは、従来ではよくあるケースです。
お客様に指定された場所(自宅以外の喫茶店やホテルのロビーなど)で待ち合わせをし契約を行うと、訪問販売に該当し、クーリングオフの適用を受けるという事になります。
但し、店舗や事務所以外での契約であっても、消費者にとって不意打ちでない場合や外国で契約した場合にはクーリングオフの適用はありません。

クーリングオフの適用が無いもの

事業者間取引の場合
外国で行った訪問販売取引
消費者が自宅で契約するために事業者を呼んだ場合
会社などがその従業員に対して行った場合
過去に取引の経験がある場合(御用聞き販売など)
店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上、無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供

クーリングオフ適用外の業種

「他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの」
この規定は、「旅行業法」「保険業法」「銀行法」「貸金業法」「金融商品取引法」「弁護士法」「司法書士法」「行政書士法」などがあり、クーリングオフ適用外となっている業種です。

<除外となっている趣旨>

消費者取引の適正化という観点から、取引の適正化を図るための規制を設け、違反した場合には、その法律を所管する官庁が行政処分をしたり、場合によっては刑事罰することができるとなっているものは、そちらの業法によって規制すればよく、さらに特定商取引法で二重に規制する必要はないということです。
特商法第2章第2節から第4節までの規定の全面的適用除外が措置されており(法第26 条第1項第8号)、同号ニにおいて、適用除外される他法の対象商品や役務が、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「施行令」という。)により具体的に定められることとなっています。

探偵業務とクーリングオフ

探偵業については、「取引の適正化を図るための規制を設け、違反した場合には監督官庁が行政処分をしたり、場合によっては刑事罰することができる」という条件は備わっているものの特定商取引法で二重に規制されている状態となっています(2012.09現在)。
なお、2008年の特定商取引法の改正以前は、興信所や探偵事務所が行う調査の契約については、特定商取引法の指定役務に該当せず、特定商取引法の適用はありませんでした。
また、契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供とされているものには、下記の事業が指定されていますが、探偵業は除かれています。

電気・ガス・熱の供給
葬儀のための祭壇の貸与その他の便益の提供

そもそも探偵業務は基本的には、法人への営業を除いて、業者が個人の自宅へ個別訪問し営業を行うという形式は、一般には、取られていませんでした。
調査を行う必要のある方の要望に基づいて、探偵業者の事務所や消費者の自宅以外(消費者にとって利便性のある場所など)で待ち合わせを行い、契約を行っていたケースも多くありました。
また、探偵業ではお客様からすぐに調査してほしいという要望も多くありますが、家庭内の事情で自宅での契約が憚られる方も多く、このような場合でも事務所に来て頂かないことにはクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ対応契約書

探偵業者が消費者と契約をするときに、特定商取引法の指定する「訪問販売」に該当するときには、クーリングオフ対応の契約書が必要となります。
日本探偵業協会では、これに対応した契約書の販売も行っております。
訪問販売に対する規制としては次のものがあります。

【行政規制】
(1) 事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
事業者の氏名(名称)
契約の締結について勧誘をする目的であること
販売しようとする商品(権利、役務)の種類

(2) 再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています。

(3) 書面の交付(法第4条、法第5条)
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
商品(権利、役務)の種類
販売価格(役務の対価)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
契約の申し込みの撤回(契約の解除)に関する事項
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
契約の締結を担当した者の氏名
契約の締結の年月日
商品名、商品の商標または製造業者名
商品の型式
商品の数量
商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
そのほか特約があるときには、その内容
このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
探偵業法に基づく契約書の記載事項とクーリングオフ対応の法定書面の記載事項の対比探偵業の契約とクーリングオフなお、クーリングオフの法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。

クーリングオフの時効とは

書面受領日から8日間(対象により変わります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない(省令5条) とされています。
仮に、書面が交付されたが、記載事項に不備がある場合、判例では、記載事項のうち重要な事項が記載されていない書面が交付された事案については、クーリングオフの期間は進行しないといしています。
注意してください。

クーリングオフと罰則

ご存知の通り、違反した業者は業務停止命令などの行政処分や刑事罰の対象となっています。
下記は調査契約(訪問販売に該当するケース)とクーリングオフなどに関する主なものです。

  1. 契約締結の勧誘に際し、又は契約の解除を妨げるため、契約に関する重要事項の不実の告知(虚偽説明)、故意の不告知(特定商取引法第6条1項、2項)の場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科
  2. 訪問販売に係る書面の不交付、記載の不備、虚偽記載の場合は、100万円の罰金
  3. 改善指示処分に違反した場合は100万円の罰金、業務停止命令に違反した場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科
  4. 主務大臣は取引の公正及び消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めた時又は指示に従わない時は、1年以内の期間に限り、業務の全部又は一部を停止することが出来ます。また、業務停止命令は公表する義務があります。
  5. 何人も主務大臣又は都道府県知事に対して、取引の公正及び消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めた時は、その旨を書面により申出て、適当な措置をとるべきことを求めることが出来ます。

経済産業省のホームページにも相談事例:喫茶店で交わした調査契約はクーリングオフできるか

相談例C 喫茶店で交わした調査契約はクーリング・オフできるか

1.相談事例

悩み事があったのでインターネットで探偵事務所を探したところ、ある事業者を見つけた。
早速に電話をして契約について問い合わせたところ、「実際に会って詳しい説明をしたい。
喫茶店で待ち合わせましょう。」と言われた。
指示どおり喫茶店に出向き、そこで事業者と調査依頼契約を結んだ。
調査費用は 200 万円である。
契約をしたものの、高額な調査費用の支払いのことや調査内容等に不安を感じるようなったため、契約から 3 日後にキャンセルしたい旨を申し出た。
すると「クーリング・オフのような無条件解除はできない」と言われ、「キャンセルに伴う清算については、契約書に書いてある」と説明された。
契約書を確認したところ、「調査着手前の解除については契約金額の 8%を上限とする解約手数料、調査着手後の解除については解約手数料 8%に併せて調査にかかった費用を請求する」と書かれている。
この契約書にはクーリング・オフについての記載はない。
この契約は事務所などに出向いて締結したものではなく、喫茶店で締結した契約なのだが、解約する場合は事業者が設けた清算ルールに従うしかないのだろうか。

2.ここに注意!

営業所等以外の場所において売買契約(又は役務提供契約)の申込みを受け、若しくは売買契約(役務提供契約)を締結して行う契約は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。
この訪問販売では、法定要件を満たした契約書面を受領した日から 8 日間は売買契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
クーリング・オフの記載がない契約書を受領した場合や、「当該契約はクーリング・オフできない」と契約の解
除に関する事項について不実のことを事業者に告げられたために契約の解除を妨げられた場合には、クーリング・オフの起算日が到来しないと考え、クーリング・オフ期間が進行しないと考えられます。
特定商取引法に従ってクーリング・オフを行使した場合は、支払った費用は法律の規定に基づき、原則として全額返金されることになります。
契約書に清算方法が記載されていたとしても、事業者が独自に設けた清算ルールによって清算されるわけではありません。
特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例をご参照ください。

3.消費者の方々へのアドバイス

◎(法第2条)
特定商取引法では、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所で行う商品、指定権利の販売又は役務の提供を「訪問販売」と規定しています。
消費者の住居を営業員が訪問して契約を行うもののほか、喫茶店や路上での販売、また、ホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
また、営業所等で行われた契約であっても、路上等で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出して契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)などは、訪問販売に該当する場合があります。

◎(法第 4 条、法第 5 条)
事業者が、訪問販売をし、消費者から申込みを受けた際に、商品又は役務の価格、代金の支
訪 問 販 売
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払時期、方法等について記載した書面を交付することが義務づけられています。

◎(法第 6 条)
訪問販売で勧誘する際、事業者は次のような行為を禁止されています。
○ 事実と異なることを言って勧誘すること
○ 重要な事項を故意に告げないこと
○ 威迫して困惑させること
○ 販売目的を隠して同行させた者等に対し、公衆の出入りする場所以外の場所
(例:事業者の事務所、個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し切り状態の飲食店等)で勧誘をすること

◎(法第 9 条)
法定書面を受領した日から 8 日間はクーリング・オフができます。
調査等の役務提供契約について、訪問販売によって契約した場合は、契約内容を記載した書面を受領してから8日以内であれば、役務提供開始後であっても損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、書面によりクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
調査が終了していたとしてもクーリング・オフができなくなる訳ではありませんし、調査にかかった費用を請求されることはありません。
キャッチセールスやアポイントメントセールスの場合などは、営業所で契約をしても特定商取引上では訪問販売となり、契約内容を記載した書面を受領してから 8 日以内であれば、書面によりクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
また、事業者の側に申込みの撤回等について不実告知又は威迫行為があり、それにより消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、契約内容を記載した書面を受領してから 8 日を経過していても、新たにクーリング・オフができる旨を明示した書面を受領した日から 8 日間が経過するまでクーリング・オフができます。

◎(法第 9 条の 2)
訪問販売で、申込者に契約を締結する特別な事情がなく、日常生活において通常必要とされる分量等を著しく超える契約(いわゆる過量販売)となっている契約部分については、その契約の申込みの撤回や解除を行うことができます。

◎(法第 9 条の 3)
勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った契約の申込みや承諾の意思表示は、一定期間内(※)であれば取消しができます。
※追認することができる時から6月間、または契約の締結の時より5年間(参考)

◎ クーリングオフから除外されるもの
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売においては、原則すべての商品、役務が同法の対象となっています(権利については指定制)。
したがって、書面の交付やクーリング・オフ制度(ただし、通信販売は除く)についても、一部の例外を除き対象となっています。
以下は、適用されないものの例です。

○ 他の法令の規制があるため同法の適用が除外されるもの

・金融取引に関するもの
(例:有価証券の売買、預貯金業務、保険の引受等)
・通信・放送に関するもの
(例:電話、インターネット接続サービス、ケーブルテレビ、衛星放送等)
・運輸に関するもの
(例:航空運送事業、鉄道事業、バス・タクシー、フェリー等の運送等)
・法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
(例:公認会計士、土地家屋鑑定士、行政書士、税理士、社会保険労務士等)
・その他類型
(例:商品取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入斡旋、積立式宅地建物販売、海外商品取引、商品投資顧問業、不動産特定共同事業、裁判外紛争解決手続等)

○ 同法は適用されるが、部分的に適用除外される取引(訪問販売、電話勧誘販売)
・書面交付及びクーリング・オフが適用除外されるもの
当該役務の全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例の役務
(例:キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス等)
・クーリング・オフの適用除外
- 購入者等との間で販売条件等の交渉が相当の期間にわたり行われるのが、通常の取引態様である商品・役務
(例:自動車販売、自動車リース等)
- 契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれのある役務
(例:電気・ガス・熱の供給、葬儀等)
- 商品の使用、一部の消費により価値が著しく減少するおそれがある商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(消費させた場合を除く)
(例:化粧品、毛髪用材、石けん、配置薬等 8 品目)
- 少額取引
3,000 円未満の現金取引

○ なお、権利については、指定制となっており、
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
- 語学の教授を受ける権利
が対象となっています。

○ なお、全面適用除外として事業者間取引、本邦外に在る者に対する取引、国又は地方公共団体等が行う取引については、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の規定の適用を受けません。

クーリングオフ告知せず契約交わした疑いで逮捕

2014年11月25日13時18分朝日新聞デジタルより引用クーリングオフの告知をせずに顧客と契約を交わしたとして、福岡県警中央署は25日、福岡市の探偵業者「TDA」の社長、近藤宏和容疑者(38)=同市中央区赤坂1丁目=を特定商取引法違反(事実の不告知、不備書面の交付)などの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
発表によると、近藤容疑者は今年6~7月、同県内と大分県内の計3人の女性の自宅などを訪問し、一定期間内なら無条件で解約できるクーリングオフについて伝えず、クーリングオフの記載がない契約書で契約した疑いがある。
探偵業者に特商法が適用されるのは県内初という。
近藤容疑者は昨年9月に徳島県内の男性と解約条件などを記載した説明書を渡さずに契約した探偵業法違反の疑いももたれている。

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