違法性のある興信所
違法性のある興信所と幅広い括りとなると色々とありますが、外から見ても違法とすぐに分かるのが「探偵業法の届け出を出しているのか」という部分になります。
興信所や探偵事務所というのは地方の公安委員会に届け出を出して、承認されると簡単に開業することが出来る事業となっています。
そのため、この部分を怠る興信所も少ないのですが、もし依頼しようとしている興信所が届け出を提出していないのなら、100%違法となっているので、絶対に相談を持ちかけないようにして下さい。
他にも、調査をする段階で違法行為を行っている興信所は沢山ありますが、「独自の調査」というベールに包まれているので、外見から判断をすることが出来ないのが特徴となっています。
誰でも探偵になれる?
探偵業を行うには、日本では国家資格や公的資格などの資格は必要ありません。
世の中にはいわゆる「探偵学校」というものが、多々あります。
けれども探偵業を開業するにあたり、それらの卒業資格や、その他資格、試験などは存在しません。
必要なのは平成19年に6月1日から施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で、探偵業を行うには、都道府県委員会に開業の届出のみです。
登録が済めば、翌日から開業出来ます。
ところがその登録すらも怠っている会社があります。
こういったところは最初から法律を守る気がないので、依頼しないよう注意しないければなりません。
探偵事務所に調査を依頼する場合、必ず営業所を訪問した上で、「探偵業届出証明書」を確認して下さい。
これが安心して相談出来る探偵事務所のひとつの目安になります。
開業の届け出
探偵業の営業を行う前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会に届け出を提出します。
提出後に「探偵業届出証明書」が交付されます。
その「探偵業届出証明書」は、営業所の見やすい位置に掲示する義務があります。
また、届け出に必要な事項は下記となります。
【個人の場合】
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
- 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(市区町村発行)
-
申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
-
探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
- 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 当該営業の許可を受けていることを証する書面
-
探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る「1」から「5」までに掲げる書類
【法人の場合】
- 定款の謄本
- 登記事項証明書(法務局発行)
-
すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
-
住民票の写し
(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し) - 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)
探偵社と興信所
探偵社と興信所はどちらも、依頼を受けて調査をする調査業です。
この代名詞が「探偵です」
しかしインターネットで調べてみると、○○探偵社、△△興信所・・・と複数の呼び方で検索に引っ掛かります。
そこでこのふたつの違いについて触れておきたいと思います。
これを参考に、どちらに依頼するか、決めて頂くのもよいかと思います。
探偵
浮気調査、素行調査、人探し調査などの調査業務を主に行う調査業者のこと。
外観型調査手法という調査技法で、調査対象者の尾行や張り込み調査、行動監視などを行います。
興信所
企業信用調査、雇用調査、市場調査、個人信用調査といった調査業務を主に行う調査業者のこと。
また、調査方法でも違いがあり、興信所の場合だと、内観型調査手法という調査技法で、調査対象者との面談、電話による聞き込みなどです。
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